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健康食品とは

最近の『健康食品』ブームで、『健康食品』についての認識が大いになされるようになりました。しかし、『健康食品』についてどれくらいの人が正しい認識を得ているのでしょうか。そもそも『健康食品』とは、具体的にどんなものをいうのでしょうか。厚生省のホームページによると、『健康食品』における法律上の規定は特にされていないということです。「健康食品」には、医薬品と食品があります。その食品の中で、「特定保健用食品(個別許可型)」と「栄養機能食品(規格基準型)」、「一般食品(いわゆる健康食品を含む)」に分かれます。「特定保健用食品」と「栄養機能食品」は、今ではその業務を消費庁が行っています。健康保持を目的として販売・利用されるものを指して、『健康食品』と言うそうです。ただし、国の制度において、安全性や有効性を考慮に入れた『保健機能食品制度』があり、安全に『健康食品』を利用することができるようにしています。『保健機能食品』には、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」があり、国の許可が必要なものと必要でないもの、その目的、機能性の違いによって分けられています。では、具体的に「健康食品」には何があるのでしょうか。代表的なものには、ミネラル、水溶性ビタミン、脂溶性ビタミンです。「健康食品」は、様々な形態で販売されています。一般には、液体、錠剤(サプリメント)という形があり、美容やダイエットを目的としたものもあります。